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不動産の基礎知識や情報をお伝えしています。名古屋市の不動産売買ならアロックホーム

お役立ち情報

多くの方にとって不動産売却や購入は、
「初めての経験」ではないでしょうか。
住宅ローンも含め、実践的なお役立ち情報を
まとめましたので、ご活用下さい。

トップページお役立ち情報

売却のお役立ち情報

不動産売却に関する基礎知識は、様々な要素が絡んでくるため、いくつかの重要なポイントを挙げてみます。
ただし、具体的な法律や手続きは国や地域によって異なるため、特定の地域の法律や慣習を確認することも大切です。

売却にかかる費用って
どんなもの?

売却前
「測量費用」「リフォーム費用」「建物状況調査(インスペクション)費用」「解体費用」等。任意費用が大半です。ご希望の売却方法を相談頂きつつ、売主様の判断によって決定頂きます。
売却成立時
「仲介手数料」「登記費用」「印紙代」等。
お引渡後
「譲渡所得税・住民税」「引越費用」等。

媒介契約ってどんなもの?

売主様が不動産業者に物件売却を依頼する際に交わす契約のことです。
1.専属専任媒介契約 2.専任媒介契約 3.一般媒介契約 以上の3種類があります。

どの媒介契約がいいの?

当社としては、専任媒介契約をおすすめしております。売主様が売却依頼する不動産業者は1社に限られますが、責任を持って早期売却に努めることになります。また、専任業者は指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられるため、他の不動産業者へも幅広く物件が認知されます。結果、早期に買主様が見つかるケースが多いです。

不動産売却で重視すべきポイントはいくつかあります。特に重要なポイントをいくつか挙げてみます。

事前準備

POINT 01

1.大まかな相場の把握
現在は、アットホームやスーモなど、ポータルサイトが充実しているので、お客様が所有しているエリアの物件相場(どのくらいの金額で販売されているか)を予め知ることができます。まず、ご自身の希望と大きくかけ離れないように、大まかで良いので相場感を身につけておきましょう。

POINT 02

2.不動産業者に査定を受ける
ポータルサイト等で相場把握を行い、「これくらいで売れるといいな」的な感覚を得られたら、不動産業者に査定を受けてみましょう。「簡易査定」「実査定」の二種類がありますが、「簡易査定」は1.を行えている方であれば、不要なケースが多いです。マンションであれば主に室内の状態、さらに戸建であれば道路付けや隣地関係など、実査定を行わないと、実際の販売価格を提案することは不可能です。

POINT 03

3.売却希望時期を決めておく
「ゆっくりでいいので高く売りたい」方と、「現金化を急いでいるので早く売りたい」方とでは、当然ですが売却希望時期に違いがあります。不動産業者には、売却のご理由や希望時期などを明確に伝えたほうが、的確な提案をしてもらえる可能性が高くなります。

POINT 04

4.費用の把握
代表的な売却費用は仲介手数料です。成約金額の3%ほどの費用がかかります。居住中の方であれば売却後のお住まいの確保(賃貸初期費用等)。また、ご資金計画に余裕があれば、事前リフォームを入れた方が結果的に高く売れる場合もあります。

不動産売却にはいくつかの税金がかかる可能性があります。ただし、具体的な税金の種類や率は国や地域によって異なります。詳細な情報は地域の税法に基づいて確認する必要があります。

譲渡所得税(所得税)
不動産を売却した際には、その利益に対して譲渡所得税がかかることがあります。利益は売却価格から取得原価や改良費用を差し引いた金額です。ただし、住宅に関する特例や免除がある場合もあります。
登録免許税
法務局で行う登記手続きです。通常は土地家屋調査士や司法書士に委任します。表題登記や保存登記、移転登記などにかかる費用などがあげられます。

住民税
不動産の譲渡によって得た所得に対して、住民税がかかることがあります。住民税率や計算方法は地域によって異なります。
これらの税金に関する詳細な情報や特例、免除については、不動産の所在地の税法や税務当局のガイドラインを確認することが重要です。

不動産売却時にはいくつかの諸経費と提出が必要な書類があります。一般的な諸経費と書類を挙げてみます。
具体的な要件は国や地域によって異なるため、地元の法律や慣習を確認することが重要です。

諸経費

仲介手数料
不動産業者に委託して売却する場合、成約時に仲介手数料が発生します。売却価格の3%くらいをみておいて下さい。
登記手続き費用
不動産の売却にともない、所有権を移転したり、抵当権等の情報を抹消するための費用がかかります。

印紙税
売買契約書に貼付します。取引金額によって税額は変わります。
繰上返済手数料
銀行などからの借入金が残っている場合、その残債を返済するために買戻し手数料がかかることがあります。

書類

売買契約書・重要事項説明書
売主・買主間で交わします。不動産業者が仲介に入るケースが多くなります。売買契約書は、土地・建物の所在や広さ、手付金などの支払方法や期日が記載されています。重要事項説明書は、主に買主に対して、物件の調査内容や、契約書の約款に対する詳細な説明を行う書類です。不動産売買契約では、この2つの書類の1セットが主軸となります。
登記識別情報
権利証とも呼ばれ、売主が所有します。不動産を所有している権利を証明した大事な書類です。売買が成立した際は、司法書士等にこの書類を預け、所有権の移転手続きを行ってもらいます。

融資残高証明書
不動産登記情報に抵当権が記載されている場合、住宅ローンを借りているケースが殆どです。融資残高があればそれを全額返済し、抵当権を抹消しなければいけません。残高が不明な場合、この書類を借入先の金融機関に依頼して発行してもらうことができます。
戸籍抄本・不動産登記簿謄本
所有者の身分を確認するために提出されることがあります。

これらの諸経費と書類は、売却プロセスがスムーズに進むように事前に用意しておくことをお勧めします。

購入のお役立ち情報

物件を購入する際の手順をまとめてみましたので、参考にして下さい。

POINT 01

1.大まかな相場の把握
現在は、アットホームやスーモなど、ポータルサイトが充実しているので、お客様が所有しているエリアの物件相場(どのくらいの金額で販売されているか)を予め知ることができます。まず、ご自身の希望と大きくかけ離れないように、大まかで良いので相場感を身につけておきましょう。

POINT 02

2.ご希望条件の洗い出し
「今の家はリビングが狭いから、リビングが広いほうがいいな」「家族で車を2台所有しているから、駐車場に余裕のある戸建がいいな」「子供の学区を最優先で考えたいな」等。箇条書き状態でも良いので、理想とする条件を洗い出してみましょう。余裕があれば、優先順位もつけられるとベストです。

POINT 03

3.資金計画の確定
この時点から、不動産業者に相談を始めても良いでしょう。不動産購入にあたっては、住宅ローンを組む方が多くなると思います。お客様の内容をヒアリングさせて頂き、月々のお支払希望額(可能額)から、ご自身の予算を把握していきます。住宅ローン減税をはじめとする、「購入すると、ローンを組むと、こういうメリットがあるんだな」という知識を得ることも、重要です。

POINT 04

4.ご希望条件のすり合わせ
確定した予算をもとに、できれば不動産業者と一緒に、購入する物件の条件を決めていきましょう。希望物件は3~5物件くらいに絞り込めるとベターです。

POINT 05

5.住宅ローン審査(必要な方)
予算や物件が絞り込めたら、必要な方は住宅ローン審査を受けましょう。「物件を決めてから」でないと審査はできないものと思われている方が多いと思いますが、実際は物件を決定する前にも行うことができます。先に内見を繰り返し、希望物件を見つけたあとに、もし審査で落ちたらショックですよね。ただし審査のポイントとして、予算の幅や上限は決めておいた方が良いので、ある程度物件を絞り込んでおくことは重要です。

POINT 06

6.内見
ローン審査に通過すれば、あとは晴れて物件を決定するだけです。お客様も力が入ってきますよね。よほど条件が絞れていない限りは、1物件だけでは決断力も鈍ります。比較検討できる物件を、数物件内見できるようにしましょう。個人差はありますが、数物件内見すれば、検討するポイントがわかってくるので、決断力がつきます。

POINT 07

7.申込、ご契約
気に入った物件が見つかったら、あとは思い切って申込み!「他の人に取られたくない」と感じている時点で、それはもう買い時サインです。営業マンに全てを託して、手続きを任せましょう。申込から契約までは、契約書類の作成もあるため、数日~一週間程度の間があります。お客様によっては、申込後にローン審査をする場合もありますが、一般的に「資金計画が確定している(=ローン承認をもらっている)」方が優先される傾向にありますのでご注意を。

不動産の購入にはさまざまな税金がかかります。一般的な税金の例ですが、地域や国によって異なるため、具体的な状況に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切になります。

1.購入時にかかる費用はどれくらい?
新築であれば、物件金額の7~9%が目安。中古の場合は、物件によってリフォーム費用をプラスします。
2.費用にはどういったものがかかる?
印紙代、仲介手数料、登記費用、固定資産税清算金など。なお別途、購入後に一度だけ、不動産取得税が課税されますが、新築物件(注文住宅の建築を含む)は税金が大幅に軽減されるケースが多いです。
また、固定資産税は、不動産を所有している方には毎年必ず課税されていきます。住宅ローン減税等、減税ポイントも押さえながら、支払計画を立てておきましょう。

不動産の購入にはさまざまな税金がかかります。一般的な税金の例ですが、地域や国によって異なるため、具体的な状況に応じて専門家のアドバイスを受けることが大切になります。

仲介手数料
不動産業者を通して物件を購入する場合にかかります。一般的には3%ほどになります。
登録免許税(登録諸税)
司法書士に依頼し、所有権の移転登記や、抵当権の設定登記を行います。登記内容は法務局で管理されます。
印紙税
売買契約書に貼付します。取引金額によって税額が変わります。

不動産取得税
不動産を取得した際に発生する税金で、取得した土地や建物の評価額に対して課税されます。
全国の管轄県税事務所が賦課・徴収を行います。
固定資産税
売買が行われた場合、物件の引渡日に応じて、税金の日割精算が行われます。

具体的な税制度や法律は地域や国により異なるため、不動産取引においては専門家のアドバイスを受けることが重要です。

当社の不動産購入について

住宅ローンのお役立ち情報

※業界の傾向に基づく記述となります。全ての知識を網羅しているわけではありませんので、あくまでご自身の方向性を決める参考・指標としてお考え下さい。記載内容に関わるご不明点は、お気軽に弊社までお問い合せ下さい。

住宅ローンはどうやって
申し込むの?
一般的に、不動産会社が申込人の代わりに、もしくは一緒に、金融機関に申込んでくれます。その際、審査に必要な書類(本人確認書類、収入証明など)を準備することが必要ですが、どのような書類が必要かも、不動産会社が案内してくれます。
また昨今では、ネット系銀行で、一般の方が自分でローン審査を申しむこともできるようになっています。ネット操作や金融用語等にある程度の理解力が必要ですし、審査の条件は若干厳しめですが、そこで承認が得られた場合は、適用金利は一番低めの傾向です。但し、もし否決だった場合の理由は全く教えてもらえません。

事前審査って?
「個人情報の利用に関する同意」をして頂くことが前提となり、金融機関は指定の信用情報機関に、申込人の情報を照会し、その情報を審査の対象とします。また、申込人が記入・提出した書類や情報を信頼して審査します。事前とは言っても、各金融機関の審査は緻密で精度が高く、特に信用情報の内容は審査に大きな比重を占めます。結果、事前審査で承認をもらえれば、おおむね安心して良いと言えますし、事前審査承認を、物件契約の条件とする売主も多いです。
本審査って?
事前審査で承認を得られた方は、本審査で本承認を得る必要があります。この時は、公的書類(住民票・印鑑証明書・所得証明書・納税証明書など)を提出します。事前審査の申告内容に間違いがないかどうかを、公的書類や勤務先への在籍確認等で判断します。また、物件も現地調査等が行われます。申告内容と大幅に相違することがあれば、審査に影響を与える場合があります。
本審査で承認を得ることができれば、融資を受ける権利を確定できます。
金消契約って?
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)の略。金融機関と申込人が締結する融資契約です。この契約締結により、融資が確定します。
住宅ローンの支払い方法は?
月々の支払額が一定である、元利均等払いでローンを組む方が多いです。年2回のボーナス加算払いも設定可能です。対して元金均等払いもありますが、当初の支払額は多くなり、年数と共に支払額が減少していく支払方法なため、支払計画に余裕のある方向けとなっています。
住宅ローンの支払年数や
完済時年齢は?
最大35年ローンの金融機関が多数を占めますが、40~50年ローンも扱う金融機関が増えだしています。但し、完済時の年齢は75歳もしくは80歳位までで、高齢の方は、ローンを組める年数が短くなる場合があります。

変動金利って?
半年に1回、金利の見直しがあります。金利に応じて、支払額が上下します。但し、急激な金利上昇リスクを抑える為、実際の支払額の変更は5年毎になります。5年の間に金利変動があった場合は、元金と金利の割合が調整されます。
変動金利の
メリット・デメリットって?
メリット 金利さえ上がらなければ、一般的には固定金利よりも支払いを抑えることができます。
デメリット もし金利が上昇し続けた場合は、固定金利を上回る場合があります。また元金がなかなか減らず、ローン完済年数が延びる場合があります。
固定金利の
メリット・デメリットって?
メリット 融資実行時の金利が、契約期間中、変わらず適用されます。金利の上昇リスクを全く考える必要がなく、生活設計を立てやすくなります。
デメリット 通常、変動金利より高い金利で設定されています。もし将来的に金利の上昇が起こらなければ、変動金利を選択した場合よりも支払総額が多くなる場合があります。

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