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2024.05.28
不動産売却する際の必要書類はご存知でしょうか。
一般的に土地や建物の売却は日常的におこなうものではないので、どのような書類が必要なのか分からない方も少なくありません。
今回は不動産売却における必要書類を、売却前・契約締結時・決済時にわけてご紹介します。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
\\いつでも、お気軽にご相談ください!//
まずは、不動産売却前の必要書類と取得方法をご紹介します。
不動産売却前位には、物件の間取りなどが記載された図面が必要です。
間取りが記載された図面からは、部屋の広さや、水回りの場所など、物件がどのようなつくりになっているのかを把握できます。
仕様書には、設備の品番や材質が記載されているため、どこのメーカーのどのような設備があるのかを把握することが可能です。
仲介の依頼を受けた不動産会社は、チラシを制作したり物件情報サイトに不動産の情報を登録したりします。
その際に、間取りや仕様書があレバより詳細な情報を登録でき、効率的な集客につながるでしょう。
図面や仕様書は購入時にもらえるものですが、見当たらない場合はハウスメーカーや工務店に問い合わせてみてください。
売却前には購入時のパンフレットも準備しておきます。
パンフレットには物件の情報だけでなく、最寄り駅までの距離やリフォーム内容、築年数や価格なども記載されているのが一般的です。
そのため、内覧時の参考資料になることもあります。
買主が決まった際はパンフレットも渡すことになるので、必要書類として覚えておきましょう。
もし紛失してしまった場合は、ハウスメーカーや工務店から有料で発行してもらえる可能性があります。
不動産売却前の必要書類として、住宅ローンの償還表も挙げられます。
売却時に住宅ローンが残っている場合、どのくらいの残債があるのかを明確にしなければなりません。
住宅ローン償還表からは、住宅ローンがいくら残っているのかを把握でき、売り出し価格を決める際にも役立ちます。
ちなみに、住宅ローン償還表は金融機関から定期的に送付されてくる書類です。
見当たらない場合は、借り入れしている金融機関に問い合わせてみましょう。
売約する物件を購入した際に交わした、売買契約書も、不動産売却前の必要書類です。
売買契約書には契約日や引き渡し費、売買代金などが記載されています。
不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税という税金が課税されるのが一般的です。
譲渡所得税の計算には譲渡所得を算出しなければならず、以前交わした売買契約書が必要となります。
また、重要事項説明書とは、取引条件や告知事項などが記載された書類です。
ライフラインの供給状況や私道負担の有無など、飼い主を保護するための情報が記載されています。
売買契約書も重要事項説明書も、購入時に以前の売主と交わす書類です。
続いて、不動産売却における契約締結時の必要書類と、取得方法を紹介します。
契約締結時の必要書類として、まず権利証が挙げられます。
権利証とは、登記名義人がその物件の本当の所有者であることを証明するものです。
物件を購入した際は法務局で登記をおこない、その際に交付される書類となります。
ラダし、平成17年3月に不動産登記法が改正され、現在はインターネットで登記申請ができるようになりました。
そのため、平成17年3月以降に購入した物件には、登記済み証とともに登記識別番号(12桁の英数字)が発行されています。
登記識別番号は、紛失すると再発行ができません。
不動産売却時に見当たらない場合は、本人確認情報を作成してもらったり、登記所に申請して事前通知手続きを行なったりする必要があります。
固定資産税納税通知書も、不動産売却の契約締結時に必要です。
固定資産税納税通知書は、固定資産税の確認や登録免許税の算出時に参考にします。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。
そのため、不動産売却時は取得のタイミングで清算する必要があります。
一括で収めた固定資産税は日割りで精算されるため、一部返金されることになるでしょう。
固定資産税納税通知書は毎年5月ごろに、納税署から送付されます。
契約締結時の必要書類として、建築確認済証も挙げられます。
建築確認済証とは、一戸建ての売買で必要となり、法令や条例に則って建築された物件かどうかを証明するものです。
購入時や建築時に交付される書類のため、紛失しても再発行はできません。
市役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を取得すれば、建築確認済証の代わりに提出できます。
最後に、不動産売却における決済時の必要書類と提出方法を見ていきましょう。
不動産売却時、決済時の必要書類として固定資産評価証明書が挙げられます。
固定資産評価証明書とは、所有権の移転登記をおこなう際に必要です。
土地と建物、それぞれの分を所得する必要があります。
不動産売却の際、物件がいくつかの土地に跨って立っている場合は、すべての土地の固定資産評価証明書を準備しなければなりません。
また、有効期限は3か月となることも注意点として覚えておきましょう。
固定資産評価証明書は、都税事務所や県税事務所で取得可能です。
登記に関する書類も、不動産売却における決済時の必要書類です。
登記に関する書類とは、下記のものが挙げられます。
委任状とは、登記の手続きを司法書士に依頼する際に必要です。
決済当日に立ち会わない場合は、代理権授与証明書も準備します。
しかし、上記の書類は司法書士が作成するのが一般的です。
そのため、ご自身は当日に署名と実印で押印するだけとなるケースが多いでしょう。
本人確認書類も、決済時の必要書類です。
運転免許証やマイナンバーカード、パスっぽーとや写真付き住民基本台帳など、顔写真付きのものを準備します。
ご自身の現在の住所が、登記上の住所と異なる場合は住民票が必要です。
市役所や、自治体によってはコンビニエンスストアでも取得できます。
ただし、コンビニエンスストアで取得する場合はマイナンバーカードが必要です。
取得から3か月以内が有効期限となるので、取得するタイミングに注意しましょう。
不倒産売却をご検討中の方に向け、不動産売却における必要書類を、売却前・契約締結時・決済時にわけてご紹介しました。
不動産売却時は、場面ごとにさまざまな書類が必要なので、準備できるものはあらかじめ揃えておくのがおすすめです。
名古屋市中区不動産売却専門館は、名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で、これまで数多くの不動産売却をサポートしてまいりました。
不動産売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\\いつでも、お気軽にご相談ください!//
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