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相続した不動産が「負動産」に?売れない家の処分や相続放棄の方法

2024.04.29

この記事のハイライト

  • 負動産とは所有しているだけでコストだけがかかる土地や建物のこと
  • 売却したり寄付したりすれば負動産を処分できる
  • 相続放棄する場合は相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをおこなう

高齢化や人口減少が進む今、全国で増え続ける空き家が深刻な社会問題となっています。
相続で受け継いだ土地や建物は、好きなタイミングで売却できるわけではないため、不動産ならぬ「負動産」と言われています。
今回は負動産とはなにか、処分や相続放棄の方法について解説します。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で不動産を相続予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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目次

  1. 不動産を相続する際に注意したい負動産とは?
  2. 相続した負動産を処分する方法
  3. 相続放棄で負動産の所有を回避する方法
  4. まとめ

不動産を相続する際に注意したい負動産とは?

まず、土地や建物を相続する際に注意すべき「負動産」について解説します。
負動産とは、売りたくても売れず、維持費だけがかかる土地や建物を指します。
相続で受け継いだものの、売却や賃貸が難しい不動産がこれに該当します。
収益を生まず、固定資産税などのコストだけがかかるため、「負動産」と呼ばれるのです。
では、負動産になりやすい不動産には、どのようなものがあるのでしょうか。

リゾートマンションや別荘

リゾートマンションや別荘は、避暑や避寒を目的に建てられた建物です。
バブル時代に資産として取得されたものの、現在では資産価値が大幅に減少し、多くが空き家となっています。景観や自然環境に恵まれた立地にある一方、交通の便が悪く、買い手がつきにくい点がデメリットです。このような不動産を相続すると、負動産となるケースが多いといえます。

空き室が目立つ収益物件

第三者に部屋を貸し、家賃収入を得ることを目的とした不動産です。
しかし、満室でないと利益が出にくく、赤字経営に陥るリスクがあります。
さらに、ローンで購入した場合、負債が増大し、負動産となる可能性が高まります。

過疎化が進む地方の土地や建物

過疎化が進む地方の土地や建物を相続する際は、特に注意が必要です。過疎化とは、その地域の人口が減少し、生活水準が維持できなくなった状態を指します。過疎化によって経済力が低下し、土地や建物の時価も大幅に下がります。安く購入できても、地域コミュニティが形成されにくく、商業活動も十分な利益を上げにくい点がデメリットです。

共有名義の不動産

共有名義とは、一つの不動産を複数人で共有している状態を指します。相続時に相続人が複数いる場合、各自が所有権を持つケースは少なくありません。共有名義の不動産は、売却時に共有者全員の同意が必要で、勝手に解体することもできません。共有者間での話し合いが難航する間にも、固定資産税や維持費がかかり、結果として負動産となるリスクが高いです。


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相続した負動産を処分する方法

続いて、相続した負動産を処分する方法を解説します。

売却する

処分方法として、まず考えられるのが売却です。
負動産になりそうな土地や建物を相続した場合、売却を検討することが重要です。
しかし、売却が難しい場合があるため、以下のような工夫が必要です。

  1. リフォームする
  2. 更地にする
  3. 売却しやすい価格で売り出す

リフォームを行うことで見た目が改善され、早期売却が期待できます。築年数の古い不動産を相続した場合、そのままでは買い手が見つからないことが多いため、リフォームで傷や破損を修繕することで成約率が向上します。また、建物を解体して更地にする方法も有効です。新築可能な土地として、購入希望者にアピールできます。不動産の仲介や買取を専門としておりますので、売却での処分をお考えの方はぜひご相談ください。

空き家バンクを利用する

処分方法として、「空き家バンク」の利用があります。空き家バンクは、空き家を処分・貸し出したい方と、移住希望者をマッチングするサービスです。過疎化に悩む地域や移住者を募っているエリアに登録すれば、効率的に負動産を処分できる可能性があります。なお、空き家バンクは移住希望者向けの制度であり、一般的な不動産購入希望者とは異なる層にアプローチできます。

自治体へ寄附する

自治体への寄附も、処分方法の一つです。立地や状態によっては、自治体が寄附を受け入れる場合があります。利益は得られませんが、固定資産税や維持費の負担を解消できるため、結果的にマイナスを避けられます。ただし、活用が難しい不動産の場合、寄附が断られることもあるので注意が必要です。

個人に寄付する

隣の住民など、個人に寄附するのも負動産処分の一つの方法です。隣接地の住民であれば、土地を有効活用しやすく、既存の土地と一体化させることも可能です。敷地が広がるため、相手が快諾する可能性も高いでしょう。ただし、個人への寄附には贈与税がかかるため、注意が必要です。

法人に寄付する

負動産を処分する際、法人への寄附も検討してみてください。法人では、事業や保養目的で不動産を求めている場合があります。しかし、不動産譲渡には税金面での負担が伴うため、法人が寄附を受け入れない可能性もあります。

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相続放棄で負動産の所有を回避する方法

最後に、相続放棄で所有を回避する方法や手続きを解説します。

相続放棄の手続きの方法

負動産を相続放棄する場合、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。たとえ被相続人が亡くなったのが1年前であっても、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば手続き可能です。3ヶ月を過ぎると、負動産を含む全ての財産を相続することになりますので注意が必要です。なお、相続人が複数いる場合でも、全員が同じ選択をする必要はなく、手続きをしなかった相続人は財産を相続することができます。

必要な書類

相続放棄する場合、下記の書類が必要です

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の戸籍謄本
  3. 被相続人の住民票または戸籍の附票
  4. 相続放棄する方の戸籍謄本
  5. 収入印紙や郵便切手など

被相続人と相続人の関係によって、追加で書類が必要になることがあります。
また、戸籍謄本は本籍地のある自治体で取得しなければなりません。
手続きの期限が決まっているので、速やかに動くことが大切です。

相続放棄するとすべての財産の相続を放棄することになる

相続放棄の手続きをすると、現金や有価証券などのプラスの財産も放棄することになります。
「相続放棄して、現金は取得する」といったことができないので注意が必要です。

土地の管理義務は無くならない

負動産を相続放棄すると、固定資産税の支払い義務はなくなりますが、管理義務は残ります。そのため、必要に応じてメンテナンスや修繕工事を行う必要があります。管理が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任することが必要です。

まとめ

相続した土地や建物が負動産になりそうな場合、処分や相続放棄が選択肢として考えられます。高齢化や人口減少が進むと、さらに売却が難しくなるでしょう。名古屋市中区での不動産売却は、名古屋市中区不動産売却専門館にご相談ください。中区以外にも、熱田区・中川区・瑞穂区など広範囲で対応可能です。お客様に真摯に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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