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2024.04.29
高齢化や人口減少が進む今、全国で増え続ける空き家が深刻な社会問題となっています。
相続で受け継いだ土地や建物は、好きなタイミングで売却できるわけではないため、不動産ならぬ「負動産」と言われています。
今回は負動産とはなにか、負動産の処分や相続放棄の方法について解説します。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
\\いつでも、お気軽にご相談ください!//
まずは、土地や建物を相続する際に注意したい、負動産とはなにかを解説します。
負動産とは、売りたくても売れず、コストだけがかかる土地や建物のことです。
相続で受け継いだものの、さまざまな理由から売却や賃貸に出すのが難しい不動産を指します。
収益を産まず、固定資産税といった維持費のみがかかるため、負動産と呼ばれているのです。
では、負動産になりやすい不動産とは、どのようなものがあるのでしょうか。
リゾートマンションや別荘とは、避暑や避寒などを目的として建てられた建物です。
バブル時代に資産として取得したものの、現在は資産価値が減少し、多くが空き家となっています。
景観や豊かな自然を楽しめる立地にあるため、交通の便が悪く、なかなか買い手が付かないのがデメリットです。
そのような不動産を相続した場合、負動産となるケースが多いといえます。
相続で収益物件を取得した場合、空き室が多いと負動産になる可能性があります。
収益物件とは、第三者に部屋を貸し、家賃収入を得ることを目的とした不動産です。
満室の状態でないと利益を得にくくなり、赤字経営になることもあるでしょう。
ローンを使って土地や建物を購入している場合は、負債を多く抱えてしまうかもしれません。
過疎化が進む地方の土地や建物を相続した場合も注意が必要です。
過疎化とは、そのエリアの人口が減り、一定の生活水準が維持できなくなった状態を指します。
過疎化によって経済力が定価し、時価も低くなります。
土地や建物を安く購入しても、地域のコミュニティが作れなかったり、お店を開いても十分な利益をあげられなかったりするのがデメリットです。
そのような不動産を相続した場合、負動産となる可能性が高いといえます。
共有名義とは、ひとつの不動産を複数人で共有している状態を指します。
とちの相続が発生し、相続人が複数いる場合、それぞれが所有権を持つケースも少なくありません。
共有名義の不動産は、売却するときに共有者全員の許可が必要になったり、勝手に解体したりといったことができなくなります。
共有者同士の話し合いが進まず、そのあいだも固定資産税や維持費などがかかる負動産となってしまうでしょう。
続いて、相続した負動産を処分する方法を解説します。
処分方法としてまず挙げられるのが、売却することです。
負動産になりそうなとちや建物を相続した場合、売却を視野に入れます。
ただし、負動産の場合は処分できない可能性があるため、下記のような工夫が必要です
リフォームすると、見た目の印象が良くなるため早期の売却が見込めます。
築年数の古い不動産を相続した場合、そのままの状態では買い手が付かないことも多いです。
リフォームによって傷や破損を修繕できれば、成約率もアップするでしょう。
また、建物を解体し、更地にして処分する方法もあります。
新築物件が建てられる場所であれば、土地を求めている方に向けた売却が可能です。
私たちは不動産の仲介や買取を専門としておりますので、売却で処分したい場合はお気軽にご相談ください。
相続した負動産の処分方法として、空き家バンクの利用も挙げられます。
空き家バンクとは、空き家を処分したり貸し出したりしたい方と、移住希望者をマッチングさせるサービスです。
過疎化に悩んでいる地域や、移住者を募っているエリアの空き家バンクに登録すれば、効率的に処分できるかもしれません。
ちなみに、空き家バンクは移住者希望者のみが利用できる制度です。
そのため、一般の不動産を求めている方とは、別の層に向けた処分が可能となるでしょう。
自治体へ寄附するのも、相続した負動産の処分方法です。
負動産の立地や状態によっては、自治体への寄附が可能な場合があります。
寄附のため利益にはなりませんが、固定資産税や維持費がなくなるため、マイナスにはなりません。
ただし、活用方法がない不動産の場合、寄附を受け入れてくれないこともあるので注意が必要です。
隣の住民など、個人に寄附するのもひとつの方法です。
隣なら土地を有効活用しやすくなり、もともとあった土地とつなげてひとつの土地にすることもできます。
自分の敷地を広げられるので「悪い話ではない」と、快諾してくれる可能性もあるでしょう。
ただし、個人への寄付は、相手に贈与税がかかるため注意が必要です。
負動産を処分する場合、法人への寄付も検討してみてください。
法人の場合、事業や保養目的で不動産を求めているケースがあります。
とはいえ、不動産の譲渡では税金面での負担があるのがデメリットです。
そのため、法人でも寄付を受け入れてくれない可能性があります。
最後に、相続放棄で負動産の所有を回避する方法や手続きを解説します。
負動産を相続放棄する場合、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをおこないます。
被相続人が亡くなったのが1年前であっても、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば手続きが可能です。
相続放棄でる3ヶ月を過ぎてしますと、負動産を含めた全ての財産を相続することになるので注意しましょう。
ちなみに、相続人が複数いる場合、全員が同じ洗濯をする必要はありません。
相続放棄の手続きをしなかった方は、財産を相続することが可能です。
負動産を相続放棄する場合、下記の書類が必要です
被相続人と相続人の関係によって、追加で書類が必要になることがあります。
また、戸籍謄本は本籍地のある自治体で取得しなければなりません。
手続きの期限が決まっているので、速やかに動くことが大切です。
相続放棄の手続きをすると、現金や有価証券などのプラスの財産も放棄することになります。
「負動産は相続放棄して、現金は取得する」といったことができないので注意が必要です。
負動産を相続放棄すると、固定資産税の支払い義務は無くなります。
しかし、管理義務は無くならないため、必要に応じでメンテナンスや修繕工事をおこなわなくてはなりません。
難しい場合は、家庭裁判所に申立てをし、相続財産管理人を選任する必要があります。
相続した土地や建物が、負動産になりそうな場合は処分や相続放棄という選択肢があります。
高齢化や人口減少が進めば、負動産はもっと売却しにくくなるでしょう。
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中区以外でも、熱田区・中川区・瑞穂区と幅広くご提案が可能です。
お客様に真摯に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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