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2024.05.27
不動産売却で修繕費などのコストが高くなりそうな場合、現状渡しという売り方があります。
しかし、一般的に土地や建物の売却は日常的に日常的におこなうものではないので、現状私という言葉に耳なじみのない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、現状渡しとはなにか、売主と買主双方のメリット・デメリットを解説します。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
\\いつでも、お気軽にご相談ください!//
ますは、不動産の売却方法のひとつ、現状渡しとはなにかをご紹介します。
不動産売却における現状渡しとは、不具合などの瑕疵を修繕せず、そのまま引き渡しことです。
土地や建物を売却する際、一般的には売主が必要な修繕をおこなったうえで引き渡します、
しかし、冒頭でもご紹介したとおり、修繕費が高くなりそうな場合など、何らかの理由により現状のまま売却するケースも少なくありません。
現状渡しとは、傷や破損などがある不動産を、買主の承諾を得たうえで売却する方法です。
瑕疵に該当するのは、下記のような状態が挙げられます。
上記のような状態を修繕しないで売却する際は、現状渡しとなるでしょう。
ちなみに不動産における現状渡しとは、現況渡しや現状有姿などと呼ばれることもあります。
現状渡しとは、瑕疵を修繕せずに引き渡すゆえに、通常の不動産売却よりトラブルが起こるリスクが高くなります。
そのため。契約不適合責任についても理解を深めておくことが大切です。
契約不適合責任とは、契約内容と異なる不動産を引き渡した際、売主が買主に対してその責任を負うというものです。
たとえば、契約書に雨漏りについての記載がない状態で引き渡し、引っ越し後に雨漏りが発生したとします。
この場合、契約内容に適合しないため、一般的には売主の負担で雨漏りを修繕しなければなりません。
状態によっては、契約解除や損害賠償請求になる可能性もあるでしょう。
瑕疵を修繕しない状態で引き渡す現状渡しの場合、契約不適合責任を負うリスクが高くなるのです。
告知義務とは、引き渡す不動産の状態をすべて買主に伝えることです。
不具合を知りながら告知せず、引き渡した場合、売主はその責任を負うことになります。
雨漏りがあることを告知したうえで契約を締結すれば、引き渡し後に雨漏りが発生しても、契約不適合責任を問われることはないでしょう。
また、柿野場合も一般的には告知対象となります。
ただし、経年劣化(クロスの日焼けや、床についた家具の跡など)は、告知対象外となることもあります。
続いて、現状渡しで不動産売却する際のメリットをご紹介します。
売主のメリットとしてまず挙げられるのが、売却時のコストを軽減できることです。
現状渡しの場合、修繕費用やリフォーム費用をかけずに不動産売却できます。
状態によっては修繕やリフォームにかかる費用が高額になり、赤字になる可能性も否めません。
修繕費用やリフォーム費用を上乗せして売り出すことも可能ですが、中古物件の魅力である安さが失われてしまいます。
なかなか売却できず、最終的には値下げせざるを得ない状況になることもあるでしょう。
コストを抑えて売却できるのは、現状渡しの大きなメリットです。
修繕やリフォームをおこなったあとに売却する場合、工事が全て完了してから売り出すことになります。
工事内容によっては数か月かかることもあり、引き渡しまでに時間がかかるのがデメリットです。
内覧もすぐにできないので、早期売却を希望する場合は現状渡しがおすすめと言えます。
買取で不動産売却すれば、契約不適合責任を免責にすることができます。
契約不適合責任とは、不動産という高額な商品を小王乳した、買主を保護する要素が強い制度です。
そのため、通常の売却(仲介)では、多くの場合契約不適合責任が適用されることになります。
しかし、買取が買主が不動産会社となるため、契約不適合責任の適用外です。
不具合が生じやすい現状渡しにおいて、安心して売却できるメリットとなります。
現状渡しの場合、相場より安い価格で売り出すのが一般的です。
瑕疵を修繕せずに引き渡すことになりますが、買主にとっては安く購入できるのはメリットでしょう。
価格重視の方に向けた不動産売却をおこなえます。
最後に、現状渡しで不動産売却する際のデメリットをご紹介します。
デメリットとして、売却価格が安くなることが挙げられます。
先述したとおり、現状渡しでは、相場より安い価格で購入できるのが買主にとってのメリットでsy。
しかし、安く取引されるため、売主にとってはデメリットになるでしょう。
相場に近い価格で売りに出したとしても、値下げ交渉をされる可能性が高いです。
そのため、不動産売却時は、値下げ交渉を前提とした価格をつけるのがポイントとなります。
また、値引きの下限額を決めておくことも大切です。
「これ以上値下げしたら赤字になる」という目安を決めれば、後悔のない不動産売却をおこなえるでしょう。
契約不適合責任を問われる可能性があるのも、現状渡しのデメリットです。
先述したとおり、現状渡しでは、通常の売却に比べて引き渡し後に瑕疵が見つかる可能性が高くなります。
ただし、買主は無制限に契約不適合責任を追及できるわけではなく、不具合を知った時点から一年以内に売主に告知が必要など、条件があります。
売主と買主が協議したうえで、契約不適合責任を免責にしたり、追及できる期間を短くしたりすることも可能です。
契約不適合責任を回避するためにも瑕疵や不具合については漏れなく買主に伝えましょう。
買主のデメリットは、すぐに引っ越しできない可能性があることです。
瑕疵がそのままの状態なので、多くの場合で修繕やリフォームが必要になります。
工事が完了してから引っ越しのスケジュールを立てることになるため、私生活を早く開始したい方にとってデメリットとなるでしょう。
今回は、現状渡しとはなにか、売主と買主双方のメリット・デメリットを解説しました。
現状渡しは、築年数の経過した不動産を売却する際に適した方法ですが、デメリットも生じるため注意が必要です。
名古屋市中区不動産売却専門館は、名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区での不動産売却を専門としております。
仲介はもちろん、買取もおこなっておりますので、売却したい不動産をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
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