不動産を売却したら確定申告が必要?必要になるケースと申告期間などを解説

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不動産を売却したら確定申告が必要?必要になるケースと申告期間などを解説

2024.06.07

この記事のハイライト

  • 不動産売却で利益が出た方や所得税の控除を利用したい方は確定申告が必要
  • 確定申告の際にはさまざまな書類が必要になるため、早めに準備しておくことが大切
  • 確定申告は不動産を売却した翌年におこなう

不動産を売却すると、確定申告が必要になる可能性があります。
会社に勤めていると確定申告をする機会が少ないため、やり方がわからないという方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却後に必要となる確定申告について、必要書類や申告時期などを解説します。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区にお住まいで、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考になさってください。

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目次

  1. 不動産売却において確定申告が必要になるケースとは?
  2. 不動産売却後の確定申告における必要書類について
  3. 不動産売却後における確定申告はいつおこなう?申告期間や場所について
  4. まとめ

不動産売却において確定申告が必要になるケースとは?

不動産売却をしたら必ず確定申告をしなければならないというわけではありません。
不動産売却によって確定申告が必要になるのは、以下のようなケースです。

  1. 譲渡所得が発生する場合
  2. 所得税の控除を受けたい場合

それぞれのケースについて順番に解説します。

譲渡所得が発生する場合

不動産売却によって得られる利益を「譲渡所得」といい、譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。
譲渡所得が発生するかどうか調べるには、以下の計算式を使います。

譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
取得費とは不動産を購入する際にかかった費用のことで、購入代金や購入時に支払った手数料などが挙げられます。
一方、譲渡費用とは不動産を売却する際にかかった費用のことです。
特別控除額とは、特例の利用により控除できる金額のことです。
不動産売却時には、一定の要件を満たすことで利用できる控除や特例が複数用意されています。
たとえば「マイホームの3,000万円の特別控除」を利用すれば、所得税を最高3,000万円まで非課税にすることが可能です。
これらの費用を差し引いたあとの金額がプラスになった場合は、譲渡所得が発生したことになるため、確定申告をおこなう必要があります。

所得税の控除を受けたい場合
不動産売却によって損失が出た場合は、要件を満たすことで損益通算ができます。
損益通算とは、赤字の所得をそのほかの所得から差し引き、所得税を減らすことです。
損益通算を希望する場合にも確定申告をおこなわなければなりません。
また損失通算をしても控除しきれなかった場合は、差し引けなかった損失分を最大3年間にわたり繰り越して控除ができます。
これを繰越控除といって、繰越控除をおこなう場合にも確定申告が必要です。
いずれも適用要件が定められているため、ご自身が該当するかどうか国税庁のホームページでご確認ください。


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不動産売却後の確定申告における必要書類について

不動産売却後の確定申告ではさまざまな書類が必要になります。
申告時期になって慌てないためにも、あらかじめ必要書類を把握しておきましょう。

税務署で取得する書類

税務署で取得する書類が、おもに以下の3つです。

  1. 確定申告書B様式
  2. 確定申告書第三表(分離課税用)
  3. 譲渡所得の内訳書

確定申告書B様式は、所得の種類に関わらず使用できる申告書です。
前年分かた繰り越した損失額を本年分から差し引く場合も、確定申告書B様式を使用します。
確定申告書にはA様式もあるため、お間違えないようご注意ください。
確定申告書第三表とは、不動産を売却して得た所得の額を記入する用紙です。
不動産の売却による所得は、事業所得や給与所得とわけて計算しなければなりません。
これを分離課税といい、分離課税は確定申告書第三表に記入する必要があります。
譲渡所得の内訳書は、売却した不動産の所在地や売却価格などを記載する書類です。
いずれの書類も最寄りの税務署で取得可能なほか、国税庁のホームページでもダウンロードできます。

自分で準備をする書類

続いて、ご自身で準備しなければならない書類をご紹介します。

  1. 不動産売却時の売買契約書の写し
  2. 仲介手数料などの領収書の写し
  3. 売却した不動産の登記事項証明書
  4. 源泉徴収票(給与所得者の場合)

売買契約書の写しは譲渡価額(売却価格)を計算する際に必要で、領収書の写しは譲渡費用や取得費の計算時に必要です。
領収書がなくても確定申告はできますが、支払う税金が増える可能性があるため、なるべく用意するようにしましょう。
登記事項証明書は法務局で取得するほか、オンライン請求するという方法もあります。
また、会社に勤めており給与所得がある方は源泉徴収票も必要です。
源泉徴収票は12月におこなわれる年末調整のあとに発行されますが、紛失した場合は再発行を依頼しなければなりません。

控除を受ける方は別途資料が必要

不動産売却時には、税金の負担を軽くするための特例が複数用意されています。
たとえば以下のような特例があり、一定要件を満たせば利用が可能です。

  1. マイホームの3,000万円特別控除
  2. 相続空き家の3,000万円特別控除
  3. 所有期間10年越えのマイホームを売却したときの特例
  4. マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特例を利用するには、上記でご紹介した書類以外にも別途添付資料が必要です。
ご自身が特例の適用条件にあてはまる場合は、必要書類を集めて確定申告書とともに提出しなければなりません。
必要書類については国税庁のホームページに記載があるため、事前に確認しておきましょう。

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不動産売却における確定申告はいつおこなう?申告期間や場所について

最後に確定申告の期間と申告場所をご紹介します。

確定申告の期間と場所

確定申告は不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日に、現在の住所地を管轄する税務署でおこないます。
たとえば2022年1月に不動産を売却した場合、確定申告の期間は2023年の2月16日〜3月15日です。
申告方法については必要書類を税務署の窓口に提出するのが一般的ですが、平日に休みを取るのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方に向けて、窓口でおこなう手続きのほか、郵送による申告書の送付や電子申告・納税システム(e-Tax)なども用意されています。
申告時期は税務署が混み合い待ち時間も長いため、自分で申告書を作成できた場合が郵送かe-Taxを利用すると良いでしょう。
なお、e-Taxで申告をおこなう場合は、あらかじめ税務署でIDとパスワードを発行してもらう必要があります。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をおこなわないと、無申告可算税と延滞税を課される可能性があるため注意が必要です。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で加算されます。
譲渡損失が発生している場合は罰金を課されることはありませんが、損失額分の控除も受けられません。
そのため節税できたはずの税金まで支払うことになってしまいます。
損をしないためにも、不動産売却により譲渡所得が発生した方や所得税の控除を受けたい方は、必ず期限内に申告を済ませるようにしましょう。

まとめ

不動産売却により利益を得た方や所得税の控除を利用したい方は確定申告は必要です。
申告期間が過ぎてしまい余分な税金を請求されないためにも、前もって必要書類を準備しておくようにしましょう。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で不動産売却をご検討中の方は、名古屋市中区不動産売却専門館までお気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりのご要望に真摯にお伺いしたうえで、適切な不動産売却または買取のプランをご提示いたします。

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