相続した不動産は売却したほうが良い?売却のメリットとデメリットを解説!

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相続した不動産は売却したほうが良い?売却のメリットとデメリットを解説!

2024.06.11

この記事のハイライト

  • 相続した不動産を売却すると維持費がかからなくなるなどのメリットがある
  • 相続した不動産を売却して譲渡所得が発生すると税金がかかる
  • 相続した不動産に今後も住む予定がなければ、早めに売却を検討するのがおすすめ

親が亡くなり自宅を相続したものの、うまく活用できずに空き家のまま放置されているケースは少なくありません。空き家を放置するとさまざまなデメリットが生じるため、相続した物件に住む予定がなければ早めに売却することをおすすめします。この記事では、相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントについて解説します。名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区にお住まいで、不動産を相続するご予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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目次

  1. 相続した不動産を売却するメリット
  2. 相続した不動産を売却するデメリット
  3. 相続した不動産を売却する際のポイント
  4. まとめ

相続した不動産を売却するメリット

相続した不動産に今後住む予定がなければ、早めに売却することをおすすめします。

とはいえ、親が住んでいた実家などとなると、なかなか売却に踏み切れないという方もいらっしゃるでしょう。不動産を売却するかどうかは、メリットとデメリットの両方を理解したうえで判断することが大切です。まずは相続した不動産を売却するメリットについて確認していきましょう。

維持費がかからなくなる

相続した不動産を売却する大きなメリットは、維持費が不要になることです。建物は人が住んでいないと急速に劣化するため、定期的な清掃と修繕が必要です。また、固定資産税も毎年支払わなければなりません。さらに、空家等対策特別措置法により「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなる点にも注意が必要です。このように、不動産を所有し続けるとなると、税金や修繕費などのコストがかかります。家を売却してしまえば、こうしたコストや管理の手間がかからなくなるため、早めに売却することをおすすめします。

現金化することで不動産を均等に分けられる

不動産の相続でトラブルになりやすいのは、相続人が複数いるケースです。遺産が現金だけであれば均等に分割できますが、不動産は物理的に分ける分けることができません。そのため、不動産の分割方法について相続人同士で話し合う必要があります。その際に不動産を売却して現金化すれば、1円単位で均等に分割できるようになり、相続人全員が納得しやすいというメリットがあります。揉め事を避けてスムーズに遺産分割を進めたい場合は、不動産の売却を検討しましょう。

近隣住民とのトラブルを防止できる

前述したように、不動産を所有し続けるためには敵的な管理が必要です。管理を怠ると、老朽化によって建物が倒壊したり建築物が落下したりする可能性があり大変危険です。もしも管理不足が原因で外壁の一部が飛来し、隣の住宅を傷つけてしまった場合、空き家の所有者が責任をとらなければなりません。定期的な管理が難しい場合は、不動産を売却してトラブルの元をなくすことをおすすめします。


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相続した不動産を売却するデメリット

続いて、相続した不動産を売却する際のデメリットを3つご紹介します。

所有権がなくなる

当然のことではありますが、不動産を売却すると、その不動産は買主のものになります。一度手放した不動産を買い戻すのは困難です。幼少期を過ごしてきた思い出のある自宅などは、売却するかどうか慎重に検討しなければなりません。また、ご自身が売却に前向きであっても、兄弟はよく思っていないケースもあります。トラブルを避けるためにも、相続した実家を売却する際は、兄弟に相談しましょう。

譲渡所得税が発生する可能性がある

譲渡所得税とは、不動産を売却したときの利益(譲渡所得)に対して課される税金です。以下の計算式でプラスが出た場合、その金額に対して譲渡所得税がかかります。

譲渡所得=売却金額–(取得費+譲渡費用)

譲渡所得税は譲渡所得に税率をかけることで算出できますが、税率は不動産の所有期間によって異なります。税率は不動産の所有期間が5年未満の場合は39.63%、不動産の所得期間が5年以上の場合は20.315%です。たとえば、譲渡所得が2,000万円、不動産の所得期間が7年の場合、譲渡所得税は「2,000万円×20.315%=406万3,000円」となります。「取得費加算の特例」や「3,000万円特別控除」など、税金の負担を抑える特例も複数用意されているため、まずはご自身が該当するかどうか確認してから売却を検討しても良いでしょう。

収益が得られなくなる

相続したのがアパートなどの収益物件だった場合、売却してしまうと収益が得られなくなってしまいます。もしも需要の高いエリアにあり、常に入居者がいる状態であれば、維持費を上回るほどの収入を得られるかもしれません。とはいえ、アパートの経営にはリスクもあるため、経営を継続するか売却するかは慎重に検討する必要があります。

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相続した不動産を売却する際のポイント

最後に、相続した不動産をスムーズに売却するためのポイントを3つご紹介します。

不動産を売却する際は、ぜひ以下のポイントを意識してみてください。

不動産の状態を考慮して売却方法を決める

不動産の売却方法には、以下のように2つの方法があります。それぞれの特徴を理解したうえで、どの売却方法を選ぶか判断しましょう。

  1. 仲介:不動産会社と契約を結び、不動産会社が買主を探す
  2. 買取:不動産会社に直接不動産を売却する

駅近や利便性の良いエリアに立地しているなど、売れやすい不動産は仲介での売却がおすすめです。仲介は高値で売却しやすい点がメリットですが、買主を探すのに時間がかかるというデメリットもあります。需要の高い不動産であれば、仲介であっても比較的早く買主が見つかるでしょう。一方、駅から遠かったり築年数が経過していたりする不動産は、仲介では買主が見つからない可能性があります。そうなると、売れるまで値下げを繰り返すことになり、売れ残り感が出てさらに売却しづらくなってしまいます。このような不動産は、はじめから不動産会社に買取を依頼するほうが良いといえるでしょう。駅近や利便性の良いエリアに立地しているなど、売れやすい不動産は仲介での売却がおすすめです。仲介は高値で売却しやすい点がメリットですが、買主を探すのに時間がかかるというデメリットもあります。需要の高い不動産であれば、仲介であっても比較的早く買主が見つかるでしょう。一方、駅から遠かったり築年数が経過していたりする不動産は、仲介では買主が見つからない可能性があります。そうなると、売れるまで値下げを繰り返すことになり、売れ残り感が出てさらに売却しづらくなってしまいます。このような不動産は、はじめから不動産会社に買取を依頼するほうが良いといえるでしょう。

共有名義の不動産を売却する場合は早めに話し合いをしておく

家の所有権を複数人が共有している状態を、共有名義といいます。共有名義の不動産は、勝手に売却することができません。売却したい不動産が共有名義になっている場合は、早い段階で共有者の同意を得ておくことが大切です。また、共有名義の不動産は売却手続きの手順を間違えると、余計なコストや手間がかかってしまうため、不動産会社に相談しながら進めていくことをおすすめします。

なるべく早く売却する

不動産の売却価格には築年数が大きく影響するため、なるべく早く売却するのがおすすめです。木造住宅の場合、築20年を経過すると家の価値はほどんどなくなるといわれています。たとえば、同条件の物件があり築5年と10年だった場合、築5年の物件のほうが人気なため、その分売り出し価格も高くなります。なるべく高値で売却したいとお考えの場合は、早めに不動産会社へ相談して売却活動をスタートさせましょう。

まとめ

親が住んでいた自宅を売却するのは気が進まないという方も少なくありません。しかし、空き家のまま放置しているとさまざまなデメリットが生じる可能性もあります。相続した物件に住む予定がなく、自分で管理するのも困難という方は、早めに売却を検討しましょう。名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区にお住まいで不動産の相続を控えている方や、相続した不動産を売却したいという方は、名古屋市中区不動産売却専門館までお気軽にご相談ください。不動産買取や売却のご相談はもちろん、相続物件のお悩みに関してもサポートいたします。

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