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2024.06.17
これまで仲の良かった兄弟でも、親が亡くなり相続が発生すると、遺産をめぐってトラブルに発展するケースは少なくありません。とくに、相続財産のなかに不動産が含まれている場合には注意が必要です。不動産は高額な資産のため、誰が相続するかで揉める原因となります。相続人間でのトラブルを避けるためには、遺産分割協議をスムーズに進めていくことが大切です。この記事では、遺産分割協議の進め方やトラブルが発生した際の解決策などをご紹介します。名古屋市中区や熱田区、中川区、瑞穂区にお住まいで、不動産を相続する予定の方はぜひ参考になさってください。
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まずは遺産分割協議とはなにか、どのように進めていくのかを解説します。
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の財産をどのようにして分配するか、相続人(財産を受け取る方)全員で話し合うことです。
被相続人が、生前に有効な遺言書を残している場合は、基本的に遺産分割協議は必要ありません。ただし、遺言書と異なる遺産分割をしたい場合には、遺産分割協議をおこなって分割方法を決めることができます。 また、遺言書に記載されている遺産の分割方法が一部だけしか指定されていない場合にも、遺産分割協議が必要です。たとえば、遺言書に「実家は長男に相続する」と記載されていたとしましょう。被相続人の財産が家以外にもある場合には、それらの財産を誰が相続するか、遺産分割協議で決めなければなりません。なお、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
もしも被相続人に隠し子がおり、そのことを知らずに遺産分割協議をおこなった場合は無効となります。
遺産分割協議をおこなう場合、まず相続人と相続財産を確定させなければなりません。相続人が曖昧なまま協議をおこなってあとから新たな相続人が発覚すると、遺産分割協議が無効となってしまうためです。また、協議のあとで新たな遺産が見つかった場合には、その財産をどう分配するか、改めて遺産分割協議をおこなう必要があります。話し合いをスムーズに進めていくためにも、遺産分割協議をおこなう前に、必ず相続人と相続財産を確定いさせておきましょう。なお、相続人の確認は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を辿れば、特定することができます。相続人と相続財産を確定したら、相続人全員で遺産を誰がどのように相続するか話し合います。相続人全員が協議の結果に納得したら、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議は完了です。作成した遺産分割協議書は、失くさないように大切に保管しておきましょう。
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ここでは、遺産分割協議で発生しやすいトラブルについて解説します。
被相続人の名義ではないものの実質的な所有者は被相続人である場合や、遺産の全体像が不明確な場合には、遺産の範囲を巡ってトラブルになる可能性があります。相続人間でどこまでを遺産とするのか揉めるような場合には、遺産確認訴訟や所有権確認訴訟を提起して、遺産の範囲を確定させたあとで遺産分割協議を始めると良いでしょう。
また、遺産の全体像が不明確であっても、遺産分割協議にて確定している遺産の分だけ分割することも可能です。もし、協議後に新しく遺産が出てきた場合は、その分について改めて分割方法を話し合うことになります。
不動産は現金のように均等に分けることができません。そのため、相続遺産に不動産が含まれている場合は、以下のいずれかを選択して分割することになります。
このように、不動産の分割方法は1つではないため、どのように分割するかでトラブルになるケースは少なくありません。たとえば相続人の1人が被相続人と同居しており、代償分割や現物分割をして実家を相続したいと申し出たとしましょう。ほかの相続人が換価分割を希望すれば、話し合いはまとまらず、トラブルになる可能性があります。また、不動産の分割方法だけでなく、評価方法で揉めるケースも少なくありません。不動産を分割する場合、不動産の評価が必要になりますが、その評価方法にも複数の種類があります。どの評価方法を選択するかによって評価額が変わるため、相続人同士で意見の対立が起き、話し合いがなかなか進まないこともあります。トラブル回避のためにも、相続遺産のなかに不動産が含まれる場合は、正以前に遺言書を作成しておくようにしましょう。
遺産分割協議でトラブルになると親族同士の関係が悪化して、遺産分割の終了後にも悪影響が出てしまう可能性があります。こうしたことを防ぐには、揉めてしまってから解決策を考えるだけでなく、相続が発生する前から対策しておくことが大切です。ここでは、遺産分割協議で揉めないための解決方法と、トラブルになったあとの解決策をご紹介します。
遺産分割協議で揉めてしまうのは、相続人同士の意見が対立して感情的になってしまうためです。トラブルを避けるためには、相続が発生する前から、遺産相続に対する考え方を共有しておくことが大切です。普段から相続に関する話し合いをおこなっていれば、遺産分割協議で感情的な対立から争いに発展する可能性を低くできます。
有効な遺言書があれば、記載されている内容に従って遺産を分けるため、原則として遺産分割協議は必要ありません。そのため、話し合いがまとまらないなどの理由で、相続人間でトラブルに発展するのを防げます。ただし、遺言書の内容によっては余計にトラブルを引き起こす可能性があるため注意が必要です。相続トラブルを回避するためにも、遺言書の作成者弁護士などの専門家に相談しながらおこなうようにしましょう。
遺言書で遺産の分割方法を決めるだけでは不安な場合は「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きをおこなう方です。遺言執行者を指定しておけば、相続発生後の手続きをスムーズに進めることができます。
ここまでは相続発生前にできるトラブルの回避方法でしたが、実際に相続が発生して意見の対立が起きた場合、どのような解決策があるのでしょうか。
何度話し合いを重ねても意見がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺言分割調停を利用することになります。調停とは、裁判所の調停委員を介して話し合いをおこない、紛争の解決を図る手続きです。調停でも解決しない場合は、審判に移行して審判官が遺産の分割方法を決めることとなります。
遺産分割協議とは亡くなった方の財産をどのようにして分割するか、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を検討することになります。とくに、相続財産に不動産が含まれているとトラブルになりやすいため、生前に遺言書を作成しておくなどの対策を講じておきましょう。
名古屋市中区や熱田区、中川区、瑞穂区で不動産を相続するご予定があり、売却しようかどうかお悩みの方は、名古屋市中区不動産売却専門館までお気軽にご相談ください。
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