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2024.06.18
転居などの忙しさに紛れて売却する物件に家財などの荷物が放置されてしまうことがあります。このような荷物は、所有者が処分するか転居先へ持ち運ぶべきですが、放置した場合トラブルとなってしまうケースがあります。
そこで今回は、名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で不動産売却を検討中の方に向けて不動産売却の際の残置物とはどのようなものか、トラブルの例や、残したまま売却する方法を解説します。
\\いつでも、お気軽にご相談ください!//
残置物とは、不動産物件に居住(占有・賃借)していた方が退去の際に残していった私物のことをいいます。賃貸物件では貸借人が残した私物を表し、競売物件では、競売物件の占有者が退去の際に残した私物のことになります。
物件の中や外にあるこれらの私物のことを、契約書や法令などの専門用語では「動産」と表現します。
住居の残置物はおもに生活用品ですが、事務所の場合はオフィス用品、飲食店舗の場合は厨房設備、工場の場合は工具や工業機械などもあります。
代表的なものは、以下のような私物です。
実は付帯設備も、売買契約の際の付帯設備表に記載していない場合、残置物として扱われる可能性があるのです。
残置部の撤去は転居先に持っていく以外にも方法があります。
まず、粗大ごみなどとまとめて専門業者に依頼する方法で、手間がかからず楽なのですが、残置物の量によって、数万円から数十万円の費用がかかります。
また、ご自身で管轄地の不燃物処分場に持ち込む方法もあります。
料金は安かったり、無料な場合が多いですが、パソコンなどリサイクル技術が特殊な物は、メーカーや指定の場所でしか受け付けていないため注意しましょう。
価値があったり希少なものは、ネットオークションなどで販売することもでき、趣味に関する物はジャンルによって高額で取引されていることもあります。
このほか友人や親戚にあげることも良いでしょう。
エアコンなどを処分したり、転居先で使う目的で取り外して運ぶ場合には、内部の冷媒ガスの扱いなどもありますので、これは専門業者に有料で依頼しましょう。
また、後述しますが残置物の所有権を放棄して、そのまま買主に処分等を委ねる方法もあります。
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残留物の扱いをはっきりさせなかったために、トラブルとなるケースがあります。
もしも残置物を買主に委ねる場合は、売買契約書の中にその物に対する売主の所有権放棄と、買主がそれを承諾する旨を記載しておく必要があります。
しかしそれがない場合、あるいは残されているものが残置物かどうかはっきりしない場合は、買主が勝手に処分することはできません。
処分で売主と買主の関係が悪化して、契約自体が解約となった例も報告されています。
細かいものも含めて処分は買主が気を遣うので、不動産売却の際には物件の室内も外側も、すべてのものを搬出して何もない状態にするのが基本となります。
売買契約書に残置物の規定を含めていて、物件の引き渡し後に買主が処分をしようとしたところ、思いのほか費用が高額だったということもあります。
こういう場合「想定外だ」とクレームになることもあるため、注意が必要です。
重量などの関係で、処分費用が高額になりそうな場合などはあらかじめ対策を考えておきましょう。
売主の転居から引き渡しまでにあまり日数がない場合、急いで作業をおこない、残した荷物の区別が行き違ってトラブルとなることがあります。
処分するものと持ち帰るものを分けて置いていてもそれがうまく伝わらずに業者の方にすべて処分されてしまったケースもあります。
付せんなどは分かるように貼っておいたり、残すものを写真に撮って伝えるといった工夫が必要となるでしょう。
また、必要な荷物の引き取りから先におっっっっxこなっておき、そのあとに処分の作業を依頼すると良いでしょう。
残置物を残したまま、現場販売で売却をする方法でもっとも手続きが早く、簡単なのが、買取を依頼することです。
買取とは、買主を探すのではなく、不動産会社が直接物件を買い取る方法です。
買取であれば残置物を残していても、売却することができ、処理などを安心してお任せいただけます。手間やお金のかかる処分をおこなわなくても良いので、売却の際の負担が大幅に軽減できるでしょう。
ほかにも買取であれば、売主に対する契約不適合責任がなくなる点もメリットといえます。
契約不適合責任とは、売却した不動産に不具合が出た際に、買主に対して負う責任のことで、修繕や販売金の一部返金、賠償などで対応することもあります。
しかし、買取の場合は宅地建物取引業者である不動産会社が買主で、契約不適合責任は適用されないため安心です。また、買取の場合は仲介手数料も発生しません。
しかし、不動産会社が処分や、買主に対する契約適合責任の履行、不具合の修繕や痛みの修繕を負う形となるため、価格は一般的な売買よりも安くなる傾向にあります。
残置物が残ったままの現場渡しで一般の買主に売却する方法もあります。
現状渡しでの売却は築年数が古く建物の痛みが激しい物件でおこなわれることがありますが、ケースによってはおすすめできません。
また、契約不適合責任を免責にすることを契約に含めることが大切です。
残置物を残したままの不動産売却ではさまざまなデメリットやリスクがあるため、できるだけ残さず、トラブルも少ない売買にしましょう
不動産売却の際の残置物とはどのようなものか、トラブルの例や、残したまま売却する方法を解説しました。
業者に依頼して処分する方法とご自身で処分場に持ち込む方法があります。
残置物を残して売却すると契約不適合責任のリスクもあるため、買取も検討してみてはいかがでしょうか。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区で不動産売却を検討中の方は名古屋市中区不動産売却専門館にお気軽にご相談ください。
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