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2024.06.04
相続した不動産に根抵当権(ねていとうけん)が設定されていた場合、どのように対処したら良いのでしょうか。
根抵当権は、法人が事業資金などの融資を受ける際に、法人や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多く、個人の方にはあまり馴染みがないかもしれません。
抵当権との違いや根抵当権をそのまま相続する方法、根抵当権を抹消する方法を把握しておきましょう。
名古屋市中区、熱田区、中川区、瑞穂区周辺で不動産を所有している方は、ぜひ参考にご覧ください。
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住宅の購入や融資を受ける際に設定される抵当権は、一般的にも馴染みがあるでしょう。
では、根抵当権とはどのようなものかをご存じでしょうか。
ここでは、根抵当権とは何か、抵当権との違いや相続する際の注意点についてみていきましょう。
根抵当権とは、不動産の担保価値に応じた極度額(融資の上限額)を定めて、その範囲内で何度でも借り入れや返済ができるというものです。
根抵当権を利用するのは主に法人で、必要に応じて事業資金の融資をスムーズに受けるために都合の良い仕組みになっています。
住宅の購入などで融資を受ける際に設定される抵当権は、債務の返済を完了したあとに抹消する流れになります。
そのため、再度融資を受ける場合には、改めて抵当権を設定するための登記に手間と費用がかかってしまいます。
一方、根抵当権では1度登記をおこなうことで、その後借り入れを繰り返しても、極度額の範囲内であればその手続きを省くことが可能です。
なお、このような性質上、根抵当権は債務の返済の完了しても消滅するものではないと覚えておきましょう。
根抵当権の設定された不動産を相続する際には、以下の2つの理由から手続きを急ぐ必要があるため注意が必要です。
相続開始から6か月を過ぎると通常の抵当権となる
根抵当権を引き継ぎたい場合には、相続開始から6か月以内に新たな指定債務者の登記をおこなう必要があります。
もし登記をしないまま6か月を過ぎてしまうと、相続開始時点で元本が確定され根抵当権としての効果が失われてしまうのです。
元本が確定されると、通常の抵当権と同じ扱いとなり、以降は新たな借り入れはできなくなります。
相続開始から3か月を過ぎると相続放棄できない
遺産相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても相続することになります。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多いのであれば、相続放棄を検討する必要もあるでしょう。
相続放棄をする場合には、相続開始を知った日から3か月以内に申請しなくてはならないため注意が必要です。
根抵当権は相続の対象となるため、被相続人の事業を相続人が引き継ぐのであれば、不動産相続時に根抵当権をそのまま残して相続することが可能です。
ただし、根抵当権をそのまま維持するためには、相続開始かた6か月以内に以下の3つの登記をおこなう必要があります。
ここでは、事業継承のために根抵当権を維持したまま不動産を相続する際の流れをご紹介します。
根抵当権関係の登記をおこなう際には、債権者である金融機関へ相続の開始を伝え必要書類を発行してもらい、次の手順で手続きをおこないます。
不動産の相続登記
まず、不動産の相続登記をおこないます。
相続登記とは、相続により不動産の所有者が被相続人から相続人へ変更になった場合におこなう所有権移転登記のことです。
複数の相続人がいる場合には、相続登記に先立ち遺産分割協議をおこない、誰がその不動産を相続するのかを相続人全員で話し合う必要があります。
被相続人の事業を引き継ぐ場合には、新たに代表者となる方が相続するのが一般的です。
根抵当権の債務者変更登記
次に、根抵当権の債務者変更登記をおこないます。
債務者変更登記では、根抵当権の債務者を被相続人から相続人全員に変更します。
これは、相続以前の債務は相続人全員が分割して相続するように定められているためです。
債務者の合意を得ることで特定の相続人を債務者にすることも可能ですが、一旦は相続人全員を債務者とする登記をおこなうことになります。
指定債務者の合意の登記
最後の手続きとして、指定債務者の合意の登記をおこないます。
指定債務者の合意の登記は、事業を引き継ぐ相続人を指定債務者にするための手続きです。
これにより、相続開始後に発生した債務については指定債務者が負うことになります。
このように、相続開始後に発生した債務は指定債務者が負いますが、指定債務者の登記をしたからといって相続以前のすべての債務を指定債務者を負うわけではないと覚えておきましょう。
被相続人の事業を継続する予定がないのであれば、根抵当権を残しておくメリットはありません。
ここでは、債務が残っているケースと残っていないケースで、根抵当権を抹消する方法をご紹介します。
根抵当権の抹消登記はいつでもおこなうことができますが、この場合もあらかじめ債務者である金融機関に連絡を取り、必要書類をそろえておきましょう。
通常、債務が残っている根抵当権を抹消するには、元本の確定をおこない、借り入れ額を確定させたうえで返済を完了する必要があります。
しかし、先述したように相続の場合には、相続開始6か月以内に根抵当権を引き継ぐための登記をおこなわなかった場合、相続開始自転で元本が確定されます。
そのため、相続人同士の話し合いにより根抵当権を継続しないと決定したのなら、特段の手続きをすることなく6か月の経過によって元本が確定することになるのです。
元本確定ののち、一般的には不動産を売却することで債務を完済し、抵当権抹消の手続きをすすみます。
なお、抵当権を抹消するには債権者の合意を得なくてはならないため、事前に債権者と話し合う必要があります。
一方、債務が残っていない根抵当権を抹消する場合は、債権者である金融機関との交渉で合意を得ることができれば抹消登記が可能です。
債務の完済と同時に消滅する通常の抵当権とは異なり、根抵当権は債務を完済しても、それだけでは根抵当権が消滅することはないため、抹消するための登記が必要な点に注意しましょう。
なお、不動産を現金化して相続する場合には、根抵当権の抹消登記をおこなったのちに不動産を売却するという流れになります。
不動産のまま相続する場合にも、事業を営まないのであれば根抵当権を残しておくメリットはあまりないため、相続時に根抵当権の抹消登記も済ませておくことをおすすめします。
根抵当権をそのままに不動産を相続する場合は、相続開始後6か月以内に手続きをおこなう必要があります。
また、現金で相続するために不動産を売却する場合には、根抵当権の抹消登録が必要です。
名古屋市中区不動産売却専門館では、名古屋市中区・熱田区・中川区・瑞穂区エリアを中心に不動産売却のサポートをしています。
根抵当権のついた不動産売却をご検討中の方も、ぜひ弊社へご相談ください。
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